本格焼酎

本格焼酎とは


本格焼酎は、通常甲乙の称は等級や順位でも使われる表現であるため、ややもすれば「乙類」が「甲類」に劣ると誤解されかねなかった。
本格焼酎は、これを危惧した江夏順吉(当時の霧島酒造社長)が1957年に九州旧式焼酎協議会において「本格焼酎」という呼称を提唱した。

しかし、「本格焼酎」の呼称を用いる基準が必ずしも明確でなかったことから議論が生じ、その結果2002年11月1日に前述の省令の一部改正により基準が強化され、以下に掲げるアルコール含有物を蒸留したものでなければ本格焼酎と名乗ることはできなくなった。

なお、単に「焼酎乙類」「単式蒸留焼酎」と表示するのであれば材料は制約されない。
・穀類
又はいも類これらのこうじ及び水を原料として発酵させたもの
・穀類のこうじ及び水を原料として発酵させたもの
・清酒かす及び水を原料として発酵させたもの、清酒かす米こうじ及び水を原料として発酵させたもの又は清酒かす
・砂糖(政令に掲げるものに限る)、米こうじ及び水を原料として発酵させたもの(黒糖焼酎)。
・穀類又はいも類これらのこうじ、水及び国税庁長官の指定する物品を原料として発酵させたもの(その原料中国税庁長官の指定する物品の重量の合計が穀類及びいも類及びこれらのこうじの重量を超えないものに限る)



財宝 焼酎